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日本が取るべきエネルギー政策

2012年世界が変わる一年目が始まった。
昨年3月11日に起きた地震と津波により全電源を失った福島第一原発は今や日本だけでなく世界の厄介者になり下がってしまった。
エネルギー政策にはっきりとした将来の方向性を示せない政府(政治家)は右往左往したあげく官僚と原発村人の言いなりになったらしく、予定通り「冷温停止状態?」宣言を出しちゃった。

大阪では橋下新市長が就任早々矢継ぎ早に懸案となっていた、府市二重行政の弊害除去、余剰公務員の首切り、人件費削減と関西再生の第一段階としての行政機構改革公約実現に着手した。しがらみにがんじがらめだった前市長との選挙戦は実に分かりやすく、市民の大多数の為になる政策を提唱したため、有権者は当然のように彼を支持した。
退職公務員の生活基盤安定を目的として税金を搾取してきた各種外郭団体を一旦全て廃止し、区長を公募して市長同等の権限を与えて住民サービスを向上させるなど、行政の有るべき姿に改革しようとする姿勢は賞賛に値する。

ということで橋下総理が誕生したと勝手に想定して彼がやるべき政策のうち原発問題に限って予想してみようと思う。
各項目はまだ書きかけのため、補足していきます。

政策は以下の項目に区分する。
1.電気エネルギー供基本政策
2.原発の処理
3.責任者の処罰
4.自治体への補償
5.被害補償
6.放射性物質除去
7.費用の負担

1.電気エネルギー供給基本政策
(1)前提条件
どのような概念で電気エネルギーを考えるべきかの基本方針を立てる。
従って細かい数値的な検討と必要とされる具体的な実施方法は基本方針に従い専門家が責任を持って策定する。
結果は定期的に検証され予定通りの効果があがったときそれぞれの担当責任者は応分の報奨を受ける。
予定通り行かなかった時、事故や被害が発生した時は責任を追求され応分の処罰を受ける。
専門家は上記処罰に変えて履行保証保険等で金銭的な民事責任を担保する義務を負い、懲役刑を含めた刑事責任を負うことを宣誓のうえ職務を遂行する。

現在の安全保安院、原子力安全委員会は廃止し、新たに政府とは独立した機関として原発に批判的な学識経験者、専門技術者等による原子力監視委員会を創設し、全ての責任を負い判断し、検討し、命令、遂行を行い全てを公表する。

原子力発電所は国有とし、国家の責任と管理のもとのおかれ、自衛隊がこれを警備する。

(2)電気エネルギー供給基本方針
①原発は段階的に廃止する、但し核兵器製造に必要な施設は残す。

②発電方式切替完了まで、一時的に必要な場合は最大地震と最大津波に耐えられる保証が得られた原発のみは再稼働する。

③発電方式切替完了まで、京都議定書から離脱しCo2排出制限を解除、現有の企業所有の化石燃料発電も有効利用し節電せずに産業活動を活発化させる。

④当面は液化天然ガス発電方式を主力として代替え第一段とする。

⑤最終的には化石燃料等を輸入する必要の無い発電方式に集中投資し切替る。

⑥発電会社と送電会社は分離する。

⑦需要者への送電は非効率な単相100vから効率のよい3相200vとし周波数も効率のよい60Hzに全国統一する。

⑧全ての家庭電化製品は200v対応型へ切り替え買い替え需要を喚起する。

⑨スマートグリッドを整備しスマートメーターを設置し双方向発受電を奨励する。

2.原発の処理
①福島第一原発は現施設の周囲に放射線遮蔽に十分な厚さの大規模格納容器を築造し土盛りして全体を覆い山を作り植林し最終処分地とする。

②福島第一原発周囲の居住に適しない地域は強制買収により国有地とし、永久に部外者立ち入り禁止とする。

③その他の原発から発生する放射性物質の最終処分地は太平洋上の島とする。住民は強制退去、土地は強制買収により国有地とする。地下500~1000mの岩盤に穴を掘り10万年間密閉保管とする。

3,責任者の処罰
今回の津波地域には二つの原発が存在する。福島第一と第二原発である。
同じような津浪が襲った結果には大きな違いが生じた。
第一原発は壊滅、水素爆発、全国的に放射性物質による害を撒き散らした。
第二原発は自動停止、外部に被害は全く生じていない。
従って同様な二つの原発のどこに違いが有るのかを探ればその原因が判明し、これをたどれば自ずから責任の所在が明らかに成る。

(1)新たな刑事罰「能力不備罪」の創設
「能力不備罪」とは新たに創設する刑事罰で、特定の権限を有する地位についた者が、何らかの事件、事故等が発生した際、地位相当の知識能力判断力等により当該事象が防ぎえたとの立証が為され、その能力を持っていなかったことが判明した場合、相応の責任を問われるものであり、「不作為責任」の原因の一つとして創設する概念である。
「能力不備罪」は何らかの事故、事件等が発生した場合、その原因が発生した時点まで遡及する。
要するに「やるべき人間がやらなかったことを罰する」ということであり、「想定外や知らなかった事で責任を免れることは出来ない」ということである。


(2)処罰方針
①地盤高さ設定責任
建設当時二つの原発には決定的な違いが有った。それは建設された地盤設定の高さの違いである。福島第一原発の当初の地盤は海抜30m近く有ったらしいが、地質が軟弱ということで海抜10mまで掘り下げてしまったことが14mの津波で壊滅的被害が生じた原因である。
建設計画当初15m程度の津波を提唱した学者も居たらしいが、低くても大丈夫という学者の意見を採用し地盤を削ってしまった。地盤高さ設定上の誤りが第一の原因である。
従って建設当初この決定に携わった政府、官僚、学者、電力会社中枢部はそれぞれの責任を問い訴求裁判により応分の刑事責任を問う、この際想定外は想定出来る能力を持っていなかった「能力不備罪」で責任を問われる。
関係会社等において経済的、上司の命令等の理由から津波高さ想定を低くせざるを得なかった技術者等も自己保身を優先し社会的責任を果たさなかったとして、上司同等に罪を問われ処罰を受ける。

②配置設計責任
外部電源が喪失した時のための非常用発電設備を地下に配置し、津波浸水により電気系統が被害を受け発電不能に陥ったため原子炉を冷却機能が失われた。従って各機能の配置設計上の不備が第二の原因である。
建設当初この配置設計の指揮監督に当たった責任者は裁判を受け「能力不備罪」で応分の処罰を受ける。

③事故発生対処等に関する責任
以下の業務等に関わりのあった政府、行政、学識経験者、電力会社その他専門家等は「能力不備罪」で応分の処罰を受ける。
〔1〕事故発生時の対処マニュアルに全電源喪失を想定し作成していなかったことの責任。
〔2〕事故発生時、緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム(SPEEDI)の存在を知りながら政府に有効なアドバイスをせず、避難誘導を混乱させ無用な被曝拡大を招いた責任。
〔3〕事故発生前、原発の不備を隠し安全性を強調する宣伝活動等に関与し、国民に謝った認識を与えた責任。

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